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金利の計算方法

■実質年率とは
金利を広告や説明資料等に記載する場合、「実質年率」で表示しなくてはいけないと定められています。
実質年率とは、実際にかかる年間の利息の率で、例えば借入金額にかかる利息は20%でも、書類作成費や手数料が別途必要な場合は、この20%に加えその他の諸費用も金利とみなされ、加算しなくてはいけません。

(例)20万円借りるのに金利20%の他に手数料等の諸費用が2000円必要な場合
諸費用の2000円は金利換算すると1%ですので 実質年率は21.0% ということになります。

■実際に計算してみよう

【実質年率29.2%(これ以上の金利は違法です)で50万円借りた場合】
途中で一切返済せず、1年後に全額返済すると仮定した場合
500,000円×29.2%= 146000円
つまり元金が一切減らない場合の利息は単に金額に金利(実質年率)をかけるだけです。

【50万円を実質年率29.2%で借りて10日間で全額返済した場合】
500,000円×29.2%÷365日×10日=4000円
まず、50万×29.2%で年間の金利が出ます。これは年間ですので1日当たりは365日で割ることで出ます。
10日間での返済ですので365で割った1日あたりの金額に10を掛けて10日分を計算します。

当然のことですが、下の図のように、借入期間が短いほど、また借入金額が少ないほど、支払利息は少なくて済みます。


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ただし、実際には途中で何回か返済していくでしょうから、いくら元本を返していったかによって支払利息は変わってきます。

【20万円を29.2%で借り、一回目の返済日を30日後、元本を2万円返す場合】
30日後の利息は、20万円×29.2%÷365日×30日=4800円
元本を2万円返すから、返済額は24,800円
元本を2万円返済したので、借り入れ残金は18万円
また、30日後に同じように「2万円+利息」を返済するとすれば、残金18万円に対して
年率29.2%がかかるので、次の30日間でかかる利息は
18万円×29.2%÷365日×30日=4320円
となります。以下はこの繰り返しで、元本を多く返せばその分当然支払う利息も、少なくてすむことになります。


■出資法と利息制限法における利息

利息に関する法規制として、利息制限法と出資法があります。
利息制限法の金利は3段階に分かれて上限が決められており、それに応じた延滞金の上限も決められています。

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利息制限法では制限を超える部分の利息を無効としているので、これを超えた利息は払う必要がありません。

これに対して、出資法の金利は一律29.2%です。この利率を超える契約をした場合、刑事罰が課されます。

従って、利息制限法を超える利率の設定をしても出資法の利率を超えなければ刑事罰がないこととなります。(グレーゾーン)
 
このことを知らずに、出資法による利率を適用している貸金業者でお金を借りた場合で、利息制限法を超えて利息を支払ってしまった場合、その超えて支払ってしまった分が任意の支払いで、有効な利息の支払いとみなされることがあるので注意が必要です。これを「みなし弁済」といいます。

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